○億円脱税 はもう不可能?

外為どっとコムのトップぺージのメッセージに
12/17 17:42 【重要】店頭外国為替取引業者への「支払調書」提出の義務づけについて
と言う案内が出ておりました。(全文引用は本分の続きに書いてあります)
他のFX会社でも同様の事なので、いずれ周知のことになるとは思いますが
簡単に言うと故意でも過失でも無申告ではいられない=脱税は出来なくなる。
と言うことですね。

最近、賢い税金対策するなら個人(給与取得者)の趣味としての雑所得ではなく
いっそ独立して法人組織にし、その中でトレーダーとして給与をもらうなんてのはどうだ?
なんてことまで考えていましたが、こんな考えがより現実味を帯びてきました。

そしたらまた、こんな参考書を見つけてしまいましたので
身に覚えのある方は御覧になってみたら?


9784765010153  「FX投資家のための賢い税金の本」
  インヴァスト証券株式会社, 柴原一
  インヴァスト証券株式会社
  A5判 128頁 2008年12月発売
  630円 (税込)

 

外為どっとコムの個人ログインページ「メッセージ」より全文引用

【重要】店頭外国為替取引業者への「支払調書」提出の義務づけについて 2008年12月17日 17時42分

般より新聞等にて報道がなされておりますように、来たる2009年(平成21年)1月1日(木)より、当社「外為どっとコム」など店頭外国為替保証金(証
拠金)取引(以下「店頭FX取引」)を取り扱う金融商品取引業者は、その顧客の店頭FX取引における取引損益等を記載した「支払調書」の、税務署への提出
が義務づけられることになりました。

これは、当社の店頭FX取引を含む、金融商品取引法第2条第22項に規定された「店頭デリバティブ取引」が、平成20年度所得税法改正に伴い、新たに「支払調書」提出義務が課せられたことに伴う措置でございます。


れに基づき、当社の新年最初の営業開始時刻である2009年1月2日(金)午前7時以降※に、当社の店頭FX取引『ネクスト総合口座』および『FXトレー
ド口座』における決済取引の約定により確定した個人のお客様の取引損益額が、「支払調書」に記載された上で税務署へ提出されるようになります。

※2009年1月1日(木)午前0時~同午前6時40分の間に確定した取引損益につきましては、2008年12月31日扱いとなりますため、今回の「支払調書」記載の対象外となります。

以上の件につき、法令遵守の観点から、なにとぞご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

なお、平成20年度所得税法改正については以下の国税庁のページにてご確認ください。
平成20年度所得税法改正