本日(4/28)付けにて金融庁から以下の2件の試案書が発表されました。
1、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)」の公表について
2、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
あれれ?ハイレバについては一言も触れていません。
むしろ「ローレバでも放っておくと損失を出す場合もあると顧客に注意喚起しろ」と。
また、本日の日経には東京金融取引所社長・斎藤次郎氏から
「ハイレバ需要は存在するので、倍率規制議論は慎重に行って欲しい」のコメントも。
私は、金融庁の試案書を作った人たちは本当に「レバレッジ」と言う物を
理解しているのだろうか?と言う疑問を持っています。
つまり、「100倍倍率なら1万円で100万円相当の取引が可能」と言う部分を
「損失(利益)も100万円」と勘違いしているのではないかな?ということです。
このブログを読む方なら常識のことなので誰もそんなことは考えないでしょうが
素人なら考えてしまうかも知れませんね。
レバ100で、1万円の証拠金から100万円の損失を生む場合とは
100円だったドルが0円になる。と言うことですよ?
5%くらいの価格変動ならあり得る話ですが、
100円が95円になった場合、損失は5万円ですよね。
あくまで「差損(差益)」ですから。
そんな場合でもロスカットルールが設定したとおりに機能すればなんの問題もありません。
通常であれば、差損が必要証拠金を上回った場合を最高額として1万円。
50%ロスカットルールなら5千円の損失で済みます。
むしろハイレバであるからこそ、早めのロスカットが訪れるわけで
損失もその分、少ないわけです。
これがレバ1だったら、それこそ証拠金全額失う場合も出てきます。
このようなことすら知らない人たちに、私たちの楽しみが奪われて良い物なのでしょうか。
なお、金融庁では広く意見を募集していますので、
冒頭のリンクにて内容をご覧になり、文句を叩き付けてあげましょう。(笑)
4月 29 2009
頓挫?:ハイレバ規制方針はどこに?(金融庁)
本日(4/28)付けにて金融庁から以下の2件の試案書が発表されました。
1、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)」の公表について
2、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
あれれ?ハイレバについては一言も触れていません。
むしろ「ローレバでも放っておくと損失を出す場合もあると顧客に注意喚起しろ」と。
また、本日の日経には東京金融取引所社長・斎藤次郎氏から
「ハイレバ需要は存在するので、倍率規制議論は慎重に行って欲しい」のコメントも。
私は、金融庁の試案書を作った人たちは本当に「レバレッジ」と言う物を
理解しているのだろうか?と言う疑問を持っています。
つまり、「100倍倍率なら1万円で100万円相当の取引が可能」と言う部分を
「損失(利益)も100万円」と勘違いしているのではないかな?ということです。
このブログを読む方なら常識のことなので誰もそんなことは考えないでしょうが
素人なら考えてしまうかも知れませんね。
レバ100で、1万円の証拠金から100万円の損失を生む場合とは
100円だったドルが0円になる。と言うことですよ?
5%くらいの価格変動ならあり得る話ですが、
100円が95円になった場合、損失は5万円ですよね。
あくまで「差損(差益)」ですから。
そんな場合でもロスカットルールが設定したとおりに機能すればなんの問題もありません。
通常であれば、差損が必要証拠金を上回った場合を最高額として1万円。
50%ロスカットルールなら5千円の損失で済みます。
むしろハイレバであるからこそ、早めのロスカットが訪れるわけで
損失もその分、少ないわけです。
これがレバ1だったら、それこそ証拠金全額失う場合も出てきます。
このようなことすら知らない人たちに、私たちの楽しみが奪われて良い物なのでしょうか。
なお、金融庁では広く意見を募集していますので、
冒頭のリンクにて内容をご覧になり、文句を叩き付けてあげましょう。(笑)
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By najirane • 未分類 • Tags: ハイレバ規制 ローレバ レバレッジ 差損 差益