FXは賭博なのか?

6月19日付け産経ニュースに気になる表現を見つけましたので、
日弁連(日本弁護士連合会)を公然と批判したいと思います。

その表現とは、報道文の後段にある、
>>日本弁護士連合会も「賭博性が高く、規制が必要」との意見書を発表している。
と言う記述です。

この意見書というのは、金融庁が2009年4月28日付けで出した、
「金融商品取引業等に関する内閣府令」の改正案をに対する
日弁連としてのパブリックコメント(意見書)になります。
2009年5月28日に金融庁に提出されたこのパブリックコメント
日弁連の公式サイト上でも公開されていますが、(意見書全文)
その中には目を疑う記述がありました。

>>結果として,少なくない顧客が高レバレッジ,すなわち極めて投機
>>性の高い( 賭博性の高い) 取引を行うようになり, また, 個人が零細
>>な資金を投機性の高い( 賭博性の高い)取引により費消するなどの例
>>も存する。高レバレッジの取引では,高額の収益を得る可能性がある
>>反面,高額の損失を被る可能性も高まる。

一般人が書いているなら特に何も言いません。
しかしこの意見書を書いているのは法律の専門家であるはずの弁護士です。
彼らは賭博の定義をご存じなのでしょうか?
「偶然の輸贏(ゆえい)に関し、財物をもって博戯(ばくぎ)または賭事(とじ)をする罪」
(刑法185条)

現在の法解釈において説明すると、ここでいう「偶然ノ輪贏二関シ財物ヲ以テ」とは、
財物の帰属を偶然の結果にかからせることを言い、
金銭の多少は、賭博罪の成否に関係しない。とされています。

ファンダメンタルを駆使して相場観を構築し、
チャートをテクニカル分析してトレンドを探り、タイミングを狙ってエントリーする行為が
財物の帰属を偶然の結果にかからせること でしょうか?
また零細な資金であろうが、有り余る資金であろうが、賭博の成立には関わりません。
上がる確信があるから買うし、下がる確信があるから売るんです。
賭博と思ってFXをする人は皆無ではないとしても、
弁護士の集合体である日弁連は「FXは賭博である」という誤った認識を持っているのです。

「お話になりません」

としか言いようがありませんが、これが日本の法曹界の現実です。

FXを取り締まる前にパチンコを取り締まれ
と私は過去何回も訴えていますが、
この程度の方々では、なんの期待も出来ませんね。
「悪法といえども法なり」は、無能な法曹界の免罪符なのでしょうね。